○関川村特別土地保有税審議会規程
昭和53年6月30日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、関川村特別土地保有税審議会条例(昭和53年関川村条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、関川村特別土地保有税審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続き、その他審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 審議会は、会長が招集する。
(議長)
第3条 会議の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長に事故があるときは、条例第3条第4項の規定により会長の職務を代行する委員が議長となる。
(定足数)
第4条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(表決)
第5条 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(議事録)
第6条 会長は、審議会の議事について議事録を作成し、保存しておかなければならない。
2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 審議会に付議した事項並びに開会の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 説明のため出席した者の職・氏名
(4) 議事の経過
(5) その他会長が必要と認める事項
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月11日から適用する。