○関川村特別土地保有税審議会規程

昭和53年6月30日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、関川村特別土地保有税審議会条例(昭和53年関川村条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、関川村特別土地保有税審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続き、その他審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 審議会は、会長が招集する。

(議長)

第3条 会議の議長は、会長がこれにあたる。

2 会長に事故があるときは、条例第3条第4項の規定により会長の職務を代行する委員が議長となる。

(定足数)

第4条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(表決)

第5条 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(議事録)

第6条 会長は、審議会の議事について議事録を作成し、保存しておかなければならない。

2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 審議会に付議した事項並びに開会の日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 説明のため出席した者の職・氏名

(4) 議事の経過

(5) その他会長が必要と認める事項

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月11日から適用する。

関川村特別土地保有税審議会規程

昭和53年6月30日 規程第4号

(昭和53年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和53年6月30日 規程第4号