○関川村財政状況の公表に関する条例
平成元年3月24日
条例第19号
関川村財政状況の公表に関する条例(昭和44年関川村条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(公表)
第2条 財政状況の公表は、毎年2回これを行うものとする。
2 村長は、前項に定めるほか必要と認めるときは、さらに公表することができる。
(公表の内容)
第3条 前条の規定による財政状況の公表においては、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担状況
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長が必要と認める事項
2 毎年9月1日から11月30日までに行う公表には、前項に掲げる事項のほか、前年度の決算の概況を公表しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、公表する旨を掲示し関係書類を役場内に備えつけて行うほか、村が発行する広報紙に主たる要点を掲載して行うものとする。
2 公表の日から6か月間、何人も村長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。