○関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和45年6月29日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、一般職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この条例において「職員」とは、次の各号にかかげる職務に従事している技能労務職員をいう。
(1) 自動車運転員
(2) 現場管理員
(3) 用務員
(4) 学校管理士
(5) 調理師
(6) 前各号にかかげるもののほか、これらのものに類する職務
(給与の種類)
第3条 技能労務職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び住居手当とする。
(給料表)
第4条 給料については職員の職務の種類に応じ、別表のとおりとする。
(給与の支給)
第5条 給料及び手当の支給は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
2 法第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する級に応じた額に、関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年関川村条例第2号)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給与の減額)
第6条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務時間当りの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第7条 職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。
(非常勤職員の給与)
第8条 技能労務職員で、職員以外のものについては職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月19日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日においてその者のうける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替え表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替え表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替え日において旧号給をうけていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替え日における号給は旧号給に対応する切替え表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替え表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替え日において旧号給をうけていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは切替え日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、7月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替え表の新号給欄に定める号給をうけるものとし、その者の切替え日から切替え表の新号給欄に定める号給をうける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替え表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替え日における号給を決定される職員に対する切替え日以降における最初の改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替え日における号給をうける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替え日における号給が決定される職員のうち、旧号給が切替え表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給をうけていた期間
(2) 附則第2項の規定により切替え日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替え表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給をうけていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給をうけていた期間から当該旧号給に対応する切替え表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給をうけていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給をうけていた期間から当該旧号給に対応する切替え表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替え日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額をうける職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらをうける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
6 切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の関川村一般職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はそのうける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給、若しくは給料月額及びこれらをうけることとなる期間は村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替え表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額をうけることがなくなった日における号給は村長が定める。
(切替え日前の異動者の号給等の調整)
7 切替え日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、その者が切替え日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者がうけていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例適用の経過措置)
9 改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第3条第6項及び第7項の規定の切替え日から昭和48年9月30日までの間における適用については「号給」とあるのは「号給又は附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
10 切替え表の暫定給料月額欄に定める給料月額をうける職員に関する改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第4条、第2項の規定の切替え日から昭和48年9月30日までの間における適用については規則で定める。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表(附則第2項、第9項関係)
一般職員のうち単純労務の職給料表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 |
|
21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 | |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
| |
30 | 27 | 3 | 6 | 74,600 |
附則(昭和49年6月26日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和49年12月20日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第11号で昭和49年12月25日から施行)
附則(昭和50年12月26日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)がこの条例による改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例に規定する単純労務の職給料表の職員にあっては、旧等級に対応する附則別表に定める職務の等級とする。ただし、附則別表中、切替日における職務の等級1等級の適用については、昭和51年1月1日とする。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日におけるその者の受ける号給は、別に規則で定める。
(給与の内払い)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給をうけた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 1等級 |
2等級 | |
2等級 | 3等級 |
附則(昭和51年12月24日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた、職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により決定するものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、一般職員の例による。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 規則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。
附則(昭和52年12月24日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級がこの条例の改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例に規定する単純労務の職給料表の3等級の職員にあっては2等級とし、昭和53年1月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日におけるその者の受ける号給は、別に規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により決定するものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項については一般職員の例による。
附則(昭和53年12月23日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により決定するものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、一般職員の例による。
7 昭和54年3月に改正後の条例の規定に基づいて前項の規定の適用を受けた職員が同月に支給されることとなる期末手当の額は、一般職員の例による。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和54年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項による一般職員の例による委任のうち、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年関川村条例第24号)附則第1項ただし書については、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により決定するものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第4条第8項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が58歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして別に規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位等を超えている職員を除く。)については、改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第4条第8項本文の規定にかかわらず、58歳を超える職員の2号給上位号給等までの一般職員の昇給の例に準じて昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第4条第8項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例の規定による住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、一般職員の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に別に規則で定める事由が生じた職員にあっては、別に規則で定める日)までの間に住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和55年12月25日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により決定するものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。切替期間において、一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年関川村条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(昭和56年3月20日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(職務の等級等の切替え)
2 昭和56年4月1日の前日においてその者の属する職務の等級がこの条例の改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例に規定する単純労務の職給料表の1等級及び2等級の職員の等級並びに号給については、別に規則で定める。
附則(昭和56年12月26日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年関川村条例第32号)の例による。
附則(昭和58年12月23日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年関川村条例第30号)の例による。
附則(昭和59年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年関川村条例第69号)の例による。
附則(昭和60年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
一般職員のうち単純労務職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
単純労務職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | ||
1等級 | 2級 | |
| 3級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
一般職員のうち単純労務職給料表号給切替表
旧号給 | 新号給 | |
3等級 | 2等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
旧号給 | 新号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 |
| 26 |
27 |
| 27 |
28 |
| 28 |
附則(昭和61年12月23日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年関川村条例第34号)の例による。
附則(昭和62年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年関川村条例第19号)の例による。
附則(昭和63年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年関川村条例第17号)の例による。
附則(平成元年12月18日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年関川村条例第38号)の例による。
附則(平成2年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年関川村条例第19号)の例による。
附則(平成3年3月27日条例第19号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年関川村条例第40号)の例による。
附則(平成4年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年関川村条例第27号)の例による。
附則(平成5年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第32号)の例による。
附則(平成6年3月24日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年関川村条例第25号)の例による。
附則(平成7年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年関川村条例第32号)の例による。
附則(平成8年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
附則(平成9年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
附則(平成10年12月28日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
附則(平成11年12月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
附則(平成14年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成15年7月18日条例第28号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成17年11月29日条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
関川村技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 経過期間/旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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附則(平成18年3月31日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
附則(平成21年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日から月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当については、改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第16条第2項及び第3項から第5項まで(関川村職員の育児休業等に関する条例(平成4年関川村条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
附則(平成22年11月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第16条第2項から第5項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
附則(平成26年3月19日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
9 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
附則(平成27年3月20日条例第35号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与(関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年関川村条例第25号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
附則(平成28年12月19日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与(関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年関川村条例第25号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
附則(平成30年1月17日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与(関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年関川村条例第25号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
附則(平成30年12月6日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づき支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
附則(令和元年12月12日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
附則(令和4年12月8日条例第26号―1)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年関川村条例第25号―2)の例による。
附則(令和4年12月8日条例第26号―2)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
附則(令和5年12月7日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。
別表(第4条関係)
関川村技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | |
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | |
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |
122 | 269,300 | 306,200 | ||
123 | 269,600 | 306,500 | ||
124 | 269,900 | 306,700 | ||
125 | 270,100 | 306,900 | ||
126 | 270,300 | 307,200 | ||
127 | 270,600 | 307,500 | ||
128 | 270,900 | 307,700 | ||
129 | 271,100 | 307,900 | ||
130 | 271,300 | 308,200 | ||
131 | 271,600 | 308,500 | ||
132 | 271,900 | 308,700 | ||
133 | 272,100 | 308,900 | ||
134 | 272,300 | |||
135 | 272,600 | |||
136 | 272,900 | |||
137 | 273,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
194,600 | 205,700 | 224,200 |