○関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年6月29日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、一般職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、次の各号にかかげる職務に従事している技能労務職員をいう。

(1) 自動車運転員

(2) 現場管理員

(3) 用務員

(4) 学校管理士

(5) 調理師

(6) 前各号にかかげるもののほか、これらのものに類する職務

(給与の種類)

第3条 技能労務職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び住居手当とする。

(給料表)

第4条 給料については職員の職務の種類に応じ、別表のとおりとする。

(給与の支給)

第5条 給料及び手当の支給は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

2 法第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する級に応じた額に、関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年関川村条例第2号)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与の減額)

第6条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第7条 職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。

(非常勤職員の給与)

第8条 技能労務職員で、職員以外のものについては職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月19日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日においてその者のうける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替え表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替え表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替え日において旧号給をうけていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替え日における号給は旧号給に対応する切替え表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替え表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替え日において旧号給をうけていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは切替え日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、7月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替え表の新号給欄に定める号給をうけるものとし、その者の切替え日から切替え表の新号給欄に定める号給をうける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替え表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替え日における号給を決定される職員に対する切替え日以降における最初の改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替え日における号給をうける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替え日における号給が決定される職員のうち、旧号給が切替え表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給をうけていた期間

(2) 附則第2項の規定により切替え日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替え表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給をうけていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給をうけていた期間から当該旧号給に対応する切替え表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給をうけていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給をうけていた期間から当該旧号給に対応する切替え表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替え日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額をうける職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらをうける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替え期間における異動者の号給等)

6 切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の関川村一般職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はそのうける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給、若しくは給料月額及びこれらをうけることとなる期間は村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替え表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額をうけることがなくなった日における号給は村長が定める。

(切替え日前の異動者の号給等の調整)

7 切替え日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、その者が切替え日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者がうけていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例適用の経過措置)

9 改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第3条第6項及び第7項の規定の切替え日から昭和48年9月30日までの間における適用については「号給」とあるのは「号給又は附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

10 切替え表の暫定給料月額欄に定める給料月額をうける職員に関する改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第4条、第2項の規定の切替え日から昭和48年9月30日までの間における適用については規則で定める。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表(附則第2項、第9項関係)

一般職員のうち単純労務の職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

30

27

3

6

74,600

(昭和49年6月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和49年12月20日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第11号で昭和49年12月25日から施行)

(昭和50年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)がこの条例による改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例に規定する単純労務の職給料表の職員にあっては、旧等級に対応する附則別表に定める職務の等級とする。ただし、附則別表中、切替日における職務の等級1等級の適用については、昭和51年1月1日とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日におけるその者の受ける号給は、別に規則で定める。

(給与の内払い)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給をうけた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

(昭和51年12月24日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた、職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により決定するものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和51年6月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、一般職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 規則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。

(昭和52年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級がこの条例の改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例に規定する単純労務の職給料表の3等級の職員にあっては2等級とし、昭和53年1月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日におけるその者の受ける号給は、別に規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により決定するものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項については一般職員の例による。

(昭和53年12月23日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により決定するものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、一般職員の例による。

7 昭和54年3月に改正後の条例の規定に基づいて前項の規定の適用を受けた職員が同月に支給されることとなる期末手当の額は、一般職員の例による。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和54年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項による一般職員の例による委任のうち、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年関川村条例第24号)附則第1項ただし書については、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により決定するものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第4条第8項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が58歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして別に規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位等を超えている職員を除く。)については、改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第4条第8項本文の規定にかかわらず、58歳を超える職員の2号給上位号給等までの一般職員の昇給の例に準じて昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第4条第8項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例の規定による住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、一般職員の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に別に規則で定める事由が生じた職員にあっては、別に規則で定める日)までの間に住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和55年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により決定するものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。切替期間において、一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年関川村条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和56年3月20日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(職務の等級等の切替え)

2 昭和56年4月1日の前日においてその者の属する職務の等級がこの条例の改正前の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例に規定する単純労務の職給料表の1等級及び2等級の職員の等級並びに号給については、別に規則で定める。

(昭和56年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年関川村条例第32号)の例による。

(昭和58年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年関川村条例第30号)の例による。

(昭和59年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年関川村条例第69号)の例による。

(昭和60年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

一般職員のうち単純労務職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

単純労務職給料表

3等級

1級

2等級

1等級

2級

 

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

一般職員のうち単純労務職給料表号給切替表

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

旧号給

新号給

2級

3級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

 

26

27

 

27

28

 

28

(昭和61年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年関川村条例第34号)の例による。

(昭和62年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年関川村条例第19号)の例による。

(昭和63年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年関川村条例第17号)の例による。

(平成元年12月18日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年関川村条例第38号)の例による。

(平成2年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年関川村条例第19号)の例による。

(平成3年3月27日条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年関川村条例第40号)の例による。

(平成4年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年関川村条例第27号)の例による。

(平成5年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員のうち単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第32号)の例による。

(平成6年3月24日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年関川村条例第25号)の例による。

(平成7年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年関川村条例第32号)の例による。

(平成8年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成9年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成10年12月28日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成11年12月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成14年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年7月18日条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年11月29日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

関川村技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間/旧級

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

(平成18年3月31日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成21年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日から月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当については、改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第16条第2項及び第3項から第5項まで(関川村職員の育児休業等に関する条例(平成4年関川村条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成22年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第16条第2項から第5項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成26年3月19日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

9 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成27年3月20日条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与(関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年関川村条例第25号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成28年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与(関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年関川村条例第25号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成30年1月17日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与(関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年関川村条例第25号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(平成30年12月6日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づき支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(令和元年12月12日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(令和4年12月8日条例第26号―1)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年関川村条例第25号―2)の例による。

(令和4年12月8日条例第26号―2)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

(令和5年12月7日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)の例による。

別表(第4条関係)

関川村技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


194,600

205,700

224,200

関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年6月29日 条例第18号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年6月29日 条例第18号
昭和47年12月25日 条例第18号
昭和48年11月19日 条例第33号
昭和49年6月26日 条例第21号
昭和49年12月20日 条例第28号
昭和50年12月26日 条例第34号
昭和51年12月24日 条例第42号
昭和52年12月24日 条例第36号
昭和53年12月23日 条例第26号
昭和54年12月22日 条例第25号
昭和55年12月25日 条例第40号
昭和56年3月20日 条例第12号
昭和56年12月26日 条例第33号
昭和58年12月23日 条例第31号
昭和59年12月25日 条例第31号
昭和60年12月25日 条例第23号
昭和61年12月23日 条例第35号
昭和62年12月24日 条例第20号
昭和63年12月24日 条例第18号
平成元年12月18日 条例第39号
平成2年12月21日 条例第20号
平成3年3月27日 条例第19号
平成3年12月25日 条例第41号
平成4年12月22日 条例第28号
平成5年12月22日 条例第33号
平成6年3月24日 条例第3号
平成6年12月22日 条例第26号
平成7年12月25日 条例第33号
平成8年12月24日 条例第21号
平成9年12月22日 条例第25号
平成10年12月28日 条例第28号
平成11年12月27日 条例第31号
平成14年12月24日 条例第25号
平成15年7月18日 条例第28号
平成17年11月29日 条例第23号
平成18年3月24日 条例第9号
平成18年3月31日 条例第16号
平成19年12月25日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年11月30日 条例第22号
平成26年3月19日 条例第17号
平成26年12月17日 条例第25号
平成27年3月20日 条例第35号
平成28年3月15日 条例第12号
平成28年12月19日 条例第31号
平成30年1月17日 条例第4号
平成30年12月6日 条例第32号
令和元年12月12日 条例第33号
令和4年12月8日 条例第26号の1
令和4年12月8日 条例第26号の2
令和5年12月7日 条例第17号