●関川村職員の寒冷地手当支給に関する条例
昭和55年12月25日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員に支給される寒冷地手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(寒冷地手当の支給範囲)
第2条 10月31日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日とする。以下「基準日」という。)に在職する職員(常時勤務に服する職員をいい、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号。以下「給与条例」という。)第21条第1項から第3項まで及び第5項の規定により給与の支給を受けている職員並びに村長が定める職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対しては、給与条例に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。基準日の翌日から村長が定める日までの間に採用等の事由により職員として在職することになった者(この条及び第3条の2の規定により寒冷地手当の支給を受けていた者並びに村長が定める者を除く。)に対しても、同様とする。
(寒冷地手当の支給額)
第3条 寒冷地手当の支給額は、基準額に基準日(基準日の翌日から前条後段の村長が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)における職員の世帯の区分に応じ世帯主である職員にあっては16,500円(扶養親族のない職員にあっては11,000円)その他の職員にあっては5,500円を加算した額とする。
2 前項に規定する基準額は、基準日における職員の世帯主の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族が3人以上ある職員にあっては163,700円、扶養親族が1人又は2人ある職員にあっては136,500円、扶養親族のない職員にあっては82,900円、その他の職員にあっては59,200円とする。
第3条の2 寒冷地手当は、基準日において在職する給与条例第21条第1項から第3項まで及び第5項の規定により給与の支給を受ける職員(村長が定める職員を除く。以下この項において「有給休職者」という。)にも支給する。
2 給与条例第21条第1項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条第1項から第4項までの規定に準じて算出した額とし、給与条例第21条第2項、第3項及び第5項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条第1項から第4項までの規定に準じて算出した額に、その者の給料の支給について用いられた給与条例第21条第2項、第3項及び第5項の規定による割合を乗じて得た額とする。
(1) 世帯等の区分の変更
(2) 職員でなくなること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が定める事由
(委任)
第5条 この条例で規定するもののほか、支給に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 第3条第2項の規定により算出した場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、村長が指定する関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年関川村条例第22号)による改正前の関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)別表第1に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の給与条例第18条第3項に規定する額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、第3条第2項の規定にかかわらず平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
4 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の給与条例第18条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定(休職者にあっては、改正前の給与条例第18条第4項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の給与条例の例による額」という。)が第3条第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた給与条例第21条第2項、第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(村長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、第3条第3項及び第4項並びに第3条の2第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例の例による額を超えない範囲内で村長が定める額とする。
附則(昭和60年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村職員の寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成元年3月24日条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第43号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の関川村一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び関川村職員の寒冷地手当支給に関する条例(昭和55年関川村条例第35号)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月24日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中関川村一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定 平成9年1月1日
(2) 第2条の規定及び附則第10項の規定 平成9年4月1日
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
10 平成8年度の関川村職員の寒冷地手当支給に関する条例(以下「寒冷地手当条例」という。)第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の村長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第2条の規定による改正後の寒冷地手当条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第3条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の給与条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。)1号俸の給料月額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の第2条の規定による改正前の寒冷地手当条例第3条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる世帯区分となった場合その他の村長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当条例第3条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 20,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 40,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 60,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 80,000円 |
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○関川村職員の寒冷地手当支給に関する条例を廃止する条例
平成16年12月27日
条例第24号
関川村職員の寒冷地手当支給に関する条例(昭和55年関川村条例第35号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第9項から第12項までの規定は、附則第2項から第8項までの規定による寒冷地手当の支給が終了する日の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 廃止前の条例 この条例による廃止前の関川村職員の寒冷地手当支給に関する条例をいう。
(2) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員をいう。
(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(廃止前の条例第3条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、廃止前の条例第3条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項による加算額又は同条第2項による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(4) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで | 8,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 20,000円 |
平成21年11月から平成22年3月まで | 26,000円 |
5 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号。以下「給与条例」という。)第21条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する経過措置対象職員 前2項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額
(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の村長が定める職員 0円
6 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第3項又は第4項の規定による額を超えない範囲で、村長が定める額とする。
(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合
(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として村長が定める場合
7 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給与条例第3条第1項に定める給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、村長の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
8 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
(関川村特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
9 関川村特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年関川村条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(関川村教育委員会教育長の給与及び勤務期間等に関する条例の一部改正)
10 関川村教育委員会教育長の給与及び勤務期間等に関する条例(昭和31年関川村条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(関川村国民健康保険診療所勤務医師の給与に関する条例の一部改正)
11 関川村国民健康保険診療所勤務医師の給与に関す条例(平成7年関川村条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(関川村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 関川村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年関川村条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略