○関川村職員の管理職手当の支給規則

平成15年3月28日

規則第14号

関川村職員の管理職手当の支給規則(昭和40年関川村規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)第20条の規定に基づき、管理職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 条例第20条第1項の規則で指定する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち長が別に定める職にあっては、当該職に対応する同表の区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。

(支給額)

第3条 別表第1に掲げる職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当額欄に定める額(育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあっては、その額に関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年関川村条例第2号。次項において「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 別表第1に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3の管理職手当額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 別表に掲げる職員に支給する管理職手当の月額は、平成15年4月1日から当分の間第3条に定める月額から当該月額の100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成16年3月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年4月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月5日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 関川村一般職員の給与に関する条例第4条の2に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の関川村職員の管理職手当の支給規則第3条第2項の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

組織上の区分

区分

村長の事務部局

課長、室長(地域政策課に置かれる室の長に限る)

1種

議会の事務局

事務局長

1種

教育委員会の事務局

課長

1種

農業委員会の事務局

事務局長

1種

関川診療所

所長

1種

上記に相当する職として任命権者が指定するもの

参事

2種

別表第2(第3条関係)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

5級

1種

38,800円

2種

31,000円

2 診療所勤務医師給料表

職務の級

区分

管理職手当額

4級

1種

54,700円

関川村職員の管理職手当の支給規則

平成15年3月28日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年3月28日 規則第14号
平成16年3月24日 規則第14号
平成16年4月9日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年9月5日 規則第12号
平成27年3月26日 規則第5号
令和5年3月24日 規則第4号
令和5年4月1日 規則第10号