○関川村一般職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月26日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号。以下「条例」という。)第15条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第15条の2第3項第1号の規則で定める額は、1万円とする。

2 条例第15条の2第3項第1号括弧書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第15条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成27年9月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。

関川村一般職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月26日 規則第15号

(平成27年9月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年12月26日 規則第15号
平成27年9月9日 規則第14号