○関川村職員の宿日直手当に関する規則

昭和50年3月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)第15条の規定に基づき、宿日直手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(宿日直勤務)

第2条 宿日直勤務とは、関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年関川村条例第2号)第8条第1項で規定する勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第3条 関川村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年関川村規則第5号)第5条第1項の勤務についての宿日直手当の額は、4,200円とする。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年12月25日規則第15号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第14号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年7月31日規則第16号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第19号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第22号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年10月12日規則第24号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月28日規則第27号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第23号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第13号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月28日規則第20号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第14号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(令和元年5月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月10日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

関川村職員の宿日直手当に関する規則

昭和50年3月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和50年3月1日 規則第5号
昭和51年12月24日 規則第15号
昭和61年12月25日 規則第15号
平成3年12月26日 規則第14号
平成4年7月31日 規則第16号
平成4年12月25日 規則第19号
平成6年12月22日 規則第22号
平成7年10月12日 規則第24号
平成7年12月28日 規則第27号
平成8年12月24日 規則第23号
平成9年12月22日 規則第13号
平成10年12月28日 規則第20号
平成11年12月28日 規則第14号
令和元年5月10日 規則第3号
令和2年3月10日 規則第14号