○関川村一般職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和50年3月1日
規則第3号
関川村一般職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和33年関川村規則第44号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公所との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車、その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務公所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(支給範囲の特例)
第5条 条例第9条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次に該当する職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぼすためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 条例第9条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 村長が定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 村長の定める普通交通機関等 村長の定める額
第9条 削除
第10条 削除
(併用者の区分及び支給額)
第11条 条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2km以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2km未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第12条 条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、地方公共団体の所有に属するものを除く。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給与支払義務者(関川村一般職員の給料等に関する規則(平成7年関川村規則第7号)第3条に規定する給与支払義務者をいう。以下この項及び第15条第3項において同じ。)を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給与支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第9条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第9条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第14条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合にを除く。第17条第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(条例第11条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第9条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次の掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合村長の定める額
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第13条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び村長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
ウ 前号イに掲げる場合 村長の定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等における定期券の運用機期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 村長が定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第8条第1項第3号の村長の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他村長の定める事由が生ずること。
2 月の途中において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第18条 条例第9条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第10条の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月7日規則第12号)
この規則は、昭和56年6月7日から施行する。
附則(昭和56年12月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の関川村職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の関川村職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の関川村一般職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年4月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の関川村一般職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月20日規則第27号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の関川村一般職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の関川村一般職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(関川村一般職員の給料等に関する規則の一部改正)
2 関川村一般職員の給料等に関する規則(平成7年関川村規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。