○関川村一般職員の扶養手当の支給に関する規則
昭和50年3月1日
規則第2号
関川村一般職員の扶養手当の支給に関する規則(昭和31年関川村規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づいて職員に支給すべき扶養手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得の合計額が年額130万円程度以上であるもの
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は当該職員に係る扶養手当認定簿を当該職員から既に出された扶養親族届及び証明書類とともに異動後の任命権者に送付するものとする。
(扶養手当の返還)
第4条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月24日規則第16号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年12月24日規則第13号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年12月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第8号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年9月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月1日規則第13号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 扶養親族届及び扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式による扶養親族届及び扶養親族簿によることができる。
附則(平成元年9月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年12月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第12号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の関川村一般職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月23日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の関川村一般職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略