○関川村特別職の職員の給与に関する条例

昭和29年10月5日

条例第18号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき関川村の村長、副村長及び教育長(以下「特別職職員」という。)の給与に関し規定することを目的とする。

(給料)

第2条 特別職職員に対して別表に定める給料を支給する。

(期末手当)

第3条 特別職職員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者がうけるべき給料の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

4 期末手当の支給の時期及び支給の方法については、関川村一般職員の給与に関する条例の規定による。

(期末手当の支給制限及び一時差し止め)

第4条 給与条例第16条の2及び第16条の3の規定は、特別職の職員にこれを準用する。

2 給与条例第16条の3の規定を村長に準用する場合において、同条中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは、「村長」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当及び通勤手当)

第5条 特別職職員に対して寒冷地手当及び通勤手当を支給する。

2 前項の支給額の計算方法、支給の時期及び支給方法については、関川村一般職員の給与に関する条例の規定による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

(昭和31年12月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和35年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年2月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年1月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年2月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年3月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年11月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年1月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年1月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年2月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年2月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年1月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年12月8日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年2月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の関川村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月27日条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第39号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第19号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日条例第16号)

この条例中、第1条の規定は平成8年10月1日から、第2条の規定は同年12月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月26日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の関川村特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の適用については、同条に規定によりその規定によることとされる関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年関川村条例第24号)による改正後の関川村一般職員の給与に関する条例第16条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成15年3月27日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第3号)

この条例中第1条の規定は平成16年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第9項から第12項までの規定は、附則第2項から第8項までの規定による寒冷地手当の支給が終了する日の翌日から施行する。

(平成18年3月24日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第23号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年12月に支給する期末手当に係る第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の170」とする。

(平成27年3月20日条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の関川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の関川村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の関川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の関川村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年1月17日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の関川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の関川村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月6日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の関川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の関川村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の関川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の関川村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

職名

給料額

村長

630,000円

副村長

520,000円

教育長

480,000円

関川村特別職の職員の給与に関する条例

昭和29年10月5日 条例第18号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和29年10月5日 条例第18号
昭和31年12月27日 条例第17号
昭和32年3月19日 条例第6号
昭和35年3月24日 条例第3号
昭和35年12月28日 条例第28号
昭和36年12月26日 条例第24号
昭和38年3月14日 条例第2号
昭和39年2月5日 条例第2号
昭和40年2月8日 条例第2号
昭和41年1月31日 条例第2号
昭和42年2月7日 条例第1号
昭和42年3月13日 条例第9号
昭和43年1月30日 条例第1号
昭和44年3月26日 条例第3号
昭和45年1月23日 条例第1号
昭和45年3月12日 条例第3号
昭和46年3月12日 条例第12号
昭和47年3月16日 条例第4号
昭和48年3月16日 条例第6号
昭和48年11月19日 条例第29号
昭和50年1月20日 条例第1号
昭和51年1月28日 条例第1号
昭和52年2月10日 条例第1号
昭和53年2月6日 条例第1号
昭和54年1月27日 条例第1号
昭和55年1月31日 条例第1号
昭和55年12月8日 条例第33号
昭和56年2月6日 条例第1号
昭和56年3月20日 条例第8号
昭和57年3月25日 条例第11号
昭和59年3月26日 条例第7号
昭和60年3月22日 条例第6号
昭和61年3月24日 条例第13号
昭和62年3月26日 条例第12号
昭和63年3月15日 条例第5号
平成元年3月24日 条例第12号
平成2年3月28日 条例第8号
平成2年12月21日 条例第17号
平成3年3月27日 条例第16号
平成3年12月25日 条例第39号
平成4年3月23日 条例第8号
平成5年3月23日 条例第5号
平成6年9月30日 条例第19号
平成7年3月27日 条例第11号
平成8年3月26日 条例第4号
平成8年9月30日 条例第16号
平成9年3月25日 条例第4号
平成10年2月26日 条例第1号
平成15年3月27日 条例第5号
平成15年7月18日 条例第26号
平成16年3月16日 条例第2号
平成16年3月22日 条例第3号
平成16年12月27日 条例第24号
平成18年3月24日 条例第6号
平成19年3月27日 条例第9号
平成21年6月5日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年11月30日 条例第20号
平成26年12月17日 条例第23号
平成27年3月20日 条例第33号
平成28年3月15日 条例第10号
平成28年12月19日 条例第29号
平成30年1月17日 条例第2号
平成30年12月6日 条例第30号
令和2年11月26日 条例第22号
令和3年11月24日 条例第26号
令和4年12月8日 条例第35号
令和5年12月7日 条例第15号