○関川村特別職報酬等審議会条例

昭和45年3月12日

条例第13号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、関川村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 村長は、毎年村議会議員の報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額の適否について、審議会に諮問するものとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

2 村長は、必要の都度議会の会派又は議員の政務活動費の額の適否について、審議会に諮問することができる。

(委員)

第3条 審議会は、委員4人をもって組織し、その委員は関川村の区域内の公共団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど村長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第32号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月18日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

関川村特別職報酬等審議会条例

昭和45年3月12日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年3月12日 条例第13号
平成13年3月21日 条例第3号
平成19年3月27日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第32号
平成28年3月15日 条例第9号
平成31年2月18日 条例第5号
令和4年2月15日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第7号