○関川村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和40年3月16日
条例第9号
(趣旨)
第1条 関川村議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬(以下「報酬」という。)、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 議員の報酬は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。
議長 月額 255,000円
副議長 月額 188,000円
常任委員長、議会運営委員長 月額 178,000円
議員 月額 168,000円
2 報酬は、議長及び副議長並びに常任委員長、議会運営委員長には、それぞれ選挙された日から、議員にはその職についた日から支給する。
3 議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であっても、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその月の現日数からその職でなかった日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(報酬の支給日)
第3条 報酬は、毎月21日(その日が休日又は日曜に当るときはその前日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあってはその議会の閉会の日に支給することができる。
(費用弁償)
第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行等について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、関川村職員等に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 議員で6月1日及び12月1日に在職するものに期末手当を支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については一般職の例による。
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月12日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月12日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月16日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月19日条例第31号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年2月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年2月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和55年1月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和56年2月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和56年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月8日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の関川村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年3月28日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の関川村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成3年3月27日条例第19号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年8月1日から適用する。
附則(平成3年12月25日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の関川村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の関川村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成4年3月23日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の関川村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に、この条例による改正前の関川村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議長・副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の条例第5条の規定に基づいて平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
附則(平成6年9月30日条例第18号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の関川村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に、この条例による改正前の関川村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の条例第5条の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
附則(平成7年3月27日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成11年12月に改正前の第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)期末手当の額が、改正後の第5条第2項中「100分の175」を「100分の165」と読み替えて同項の規定を適用した場合において、その者に対して同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議長等に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の附則第2項の規定を適用した場合において、改正後の第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を減じた額とする。
附則(平成12年12月26日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の第5条の規定に基づいて支給された議長等の期末手当の額がその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議長等に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の附則第2項の規定を適用した場合において、改正後の第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を減じた額とする。
附則(平成13年12月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当額の特例)
2 平成13年12月に改正前の第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の第5条の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
附則(平成14年12月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の関川村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年3月27日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年6月5日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第18号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第19号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第21号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年12月に支給する期末手当に係る第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の170」とする。
附則(平成28年3月15日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の関川村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の関川村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月19日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の関川村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の関川村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年1月17日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の関川村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の関川村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月6日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の関川村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の関川村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第14号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の関川村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の関川村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。