○関川村被服貸与規程

昭和53年5月17日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、関川村職員(特別職の職員で非常勤のものを除く。)に対し、被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服貸与者及び貸与品等)

第2条 被服の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)及び貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類並びに貸与期間については別表による。

(貸与期間の調整)

第3条 村長は、業務の状況又は被服の損耗する程度により別表による貸与期間を実状に応じ短縮し、又は延長することがある。

(貸与品の使用及び保管)

第4条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又は売却その他の処分をすることができない。

第5条 被服貸与者は、善良な注意をもって貸与品の使用及び保管を行うものとし、かつ、補修、洗たくその他貸与品の保管上必要な処理を自己の負担において行わなければならない。

(貸与品の返納)

第6条 被服貸与者は、退職又は貸与期間が満了したとき、又は他へ配置換となったときは、直ちに貸与品を補修、洗たくをして返納しなければならない。ただし、死亡又は天災その他やむを得ない事情により貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

(再貸与及び弁償)

第7条 公務のため、又は避けることのできない理由により貸与品を亡失又はき損したため代替品を必要とすると村長が認めたときは、再貸与することがある。

2 被服貸与者の故意又は重大な過失により貸与品を亡失又はき損したときは、損害を弁償させることがある。

(貸与品の記録及び検査)

第8条 課長等は、別記様式による被服貸与簿を備え、貸与又は返納の状況を記録するとともに、定期又は臨時に貸与品の検査をするものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前において、すでに貸与されている貸与品については、すべてこの規程により貸与されたものとみなす。

(昭和54年6月15日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和57年6月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成13年3月27日規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日規程第123号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

被貸与者

貸与品

貸与期間

数量

摘要

調理師

白衣

1年

1枚

 

エプロン

1年

1枚

 

長靴

1年

1足

 

栄養士

白衣

1年

1枚

 

保健師

白衣

1年

1枚

 

看護師

白衣

1年

1枚

 

診療所職員

白衣

1年

1枚

 

予防接種及び検診等従事職員

白衣

1年

1枚

 

防災業務従事職員

防災服(帽子含む)

1年

上下1着


ヘルメット

1年

1個


現場作業等従事職員

雨合羽

1年

上下1着


防寒具

1年

上下1着


ゴム長靴

1年

1足


別記様式 略

関川村被服貸与規程

昭和53年5月17日 規程第3号

(平成25年12月11日施行)