○関川村職員徽章着用規程
平成2年10月1日
規程第2号
(徽章の着用及び形状)
第1条 関川村職員(以下「職員」という。)は、職員徽章を着用しなければならない。
(着用者の範囲)
第2条 徽章を着用しなければならない職員の範囲は、関川村に勤務する常勤の特別職又は一般の職員とする。
(徽章の貸与)
第3条 徽章は、様式第2号による徽章台帳に登録して貸与する。
2 前項の徽章台帳は、総務課において保管する。
(徽章の請求又は返納)
第4条 職員が新規に採用され、又は離職する場合は、当該職員が、死亡した場合は当該職員の家族が直ちに所属長を経由して総務課長に徽章の請求又は返納をしなければならない。
(取扱上の注意)
第5条 徽章は、その取扱を慎重にし、き損又は紛失することのないように注意しなければならない。
(転貸の禁止)
第6条 徽章は、他人に貸与してはならない。
(再交付の申請等)
第7条 職員は、貸与され徽章を毀損し、又は紛失した時は、直ちにその事由を付し所属長を経由して総務課長に再交付の申請をしなければならない。この場合、その実費を徴収する。
2 職員は、紛失した徽章を発見した時は、直ちに所属長を経由して総務課長に再交付された徽章を返納しなければならない。この場合、その実費徴収額を返済する。
(着用の位置)
第8条 徽章は、上衣の左衿部に付けるものとする。
附則
この規程は、平成2年10月1日から実施する。
附則(平成31年3月29日規程第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略