○関川村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例実施規則

昭和45年6月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、関川村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年関川村条例第23号)第5条の規定に基づき、村長によって任命される職員に条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休職の期間通算)

第2条 条例第3条第3項の規定による復職を命ぜられた者が復職した後1年以内に於て同一の疾患のため再び休職にされたときは、前後の休職期間は通算する。この場合の休職期間の計算については、30日をもって1か月とする。

第3条 条例第2条の規定により休職にされた者は、医師の指示するところに従い専心療養につとめなければならない。

2 前項の者が休職期間中において勤務できるまでにその健康を回復したときは、その旨を証明した医師の診断書(胸部疾患の場合は、胸部レントゲン写真添付)を添えてすみやかに復職を願い出なければならない。

第4条 前条第1項の者は、休職された月の翌月から6か月目ごとにその月末までに疾患の状態を証明した医師の診断書を村長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

関川村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例実施規則

昭和45年6月18日 規則第2号

(昭和55年6月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年6月18日 規則第2号
昭和55年6月20日 規則第7号