○関川村職員の勧奨退職に関する要綱

平成15年3月28日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が定年に達する前に退職を勧奨することによって、職員の新陳代謝を促進し、もって組織の能率的運営を確保するため、勧奨退職の実施について必要な事項を定めるものとする。

(勧奨の対象職員)

第2条 勧奨の対象となる職員は、勤続25年以上、年齢が50歳以上59歳未満の者で村長が適当と認めた者。

(退職の勧奨期間)

第3条 退職の勧奨期間は、原則として毎年4月1日から6月30日までとする。ただし、村長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(退職の勧奨方法等)

第4条 第2条に掲げる職員に対しては、勧奨書(様式第1号)を交付して行う。

2 勧奨書の交付を受けた職員は交付を受けた日の翌日から起算して1月以内に退職申出書(様式第2号)を所属長を経由して村長に提出するものとする。

(退職の承認)

第5条 退職の申し出があった日から1月以内に承認通知書(様式第3号)の交付をもって勧奨とする。

(退職発令の期日)

第6条 勧奨による退職発令日は、退職を申し出た最初の3月31日とする。

2 前項の規定する日に退職できないやむを得ない理由がある場合は、当該退職日までの間で、退職予定者の申し出による日を退職発令日とすることができる。

(その他必要な事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

(平成17年3月31日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。

(平成18年3月31日要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第17号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

関川村職員の勧奨退職に関する要綱

平成15年3月28日 要綱第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年3月28日 要綱第9号
平成17年3月31日 要綱第1号
平成18年3月31日 要綱第2号
平成19年3月30日 要綱第17号