○関川村公共事業再評価実施要綱

平成13年9月20日

要綱第10号

(目的)

第1 この要綱は、村が実施する公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業採択後一定期間を経過した事業等を対象に、その後における社会情勢の変化等を踏まえた公共事業の評価(以下「再評価」という。)を行い、必要に応じてその見直しを行うことを目的とする。

(再評価対象事業)

第2 再評価の対象となる事業は、村が実施する農林水産省及び国土交通省が所管する公共事業とする。ただし、災害復旧事業及び維持管理に係る事業を除くものとする。

(再評価実施箇所)

第3 再評価を行う箇所は、各事業の性格等を踏まえ各所管課が定める実施要領により選定された箇所とする。

(再評価実施方法)

第4 村長は、再評価を行う箇所の今後の方針等について案を作成し、学識経験者等第三者で構成する関川村公共事業再評価委員会(以下「再評価委員会」という。)の意見を求め、その意見を踏まえて再評価実施事業箇所の今後の方針等を決定する。

(再評価委員会の設置)

第5 再評価委員会の設置については、別に定める。

(その他)

第6 この要綱に定めるもののほか、再評価に関して必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成13年9月20日から施行する。

(平成17年9月30日要綱第21号)

この要綱は、平成17年9月30日から施行する。

関川村公共事業再評価実施要綱

平成13年9月20日 要綱第10号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成13年9月20日 要綱第10号
平成17年9月30日 要綱第21号