○関川村行政改革推進委員会設置条例
昭和60年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、関川村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、関川村の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。