○関川村長選挙公報の発行に関する規程
昭和54年7月3日
選管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、関川村長選挙公報の発行に関する条例(昭和54年関川村条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定により、選挙公報の発行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示の日の午後5時までにしなければならない。
(掲載文の作成)
第3条 掲載文は、関川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第2号の原稿用紙に、活字、ペン又は毛筆を用いて、黒色の色素により、縦書で記載しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第6項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を縦書で記載しなければならない。この場合において、候補者の氏名のほか、住所、生年月日、年齢、所属党派及び経歴等を記載することを妨げない。
3 掲載文は、通常文書に使用する文字、記号及び符号並びにこれらの類以外のものを使用して記載してはならない。
4 掲載文は、2以上の文字等をもって、他の文字、記号等を表示するように記載してはならない。
5 掲載文には、けい線、図及びイラストレーション並びにこれらの類以外のものを使用して記載してはならない。図、イラストレーション及びこれらの類を記載する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の氏名欄を除いた掲載文本文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字等の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の様式及び印刷方法)
第7条 選挙公報は、様式第5号に準じて作成する。
2 選挙公報は、第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により、黒色で印刷するものとする。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載の中止)
第8条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においては、その者にかかる掲載文の記載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は中止しないものとする。
(掲載文の返還)
第9条 すでに提出された掲載文は、第5条の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、ただちに訂正の告示をするものとする。
(掲載文以外の登載)
第11条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月17日選管規程第2号)
この規程は、昭和57年7月17日から施行する。
附則(昭和59年9月3日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月1日規程第5号)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。