○関川村選挙公報の発行に関する条例

昭和54年6月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、関川村の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙公報の発行)

第2条 関川村の議会の議員及び長の選挙において関川村の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見及び写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文並びに写真を添えて委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 掲載文が委員会の交付する用紙の所定のわくを超えるときは、その超えた部分は、選挙公報に掲載しないものとする。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見及び写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前1日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災、その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続きを中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第4号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(令和元年6月6日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

関川村選挙公報の発行に関する条例

昭和54年6月30日 条例第17号

(令和元年6月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和54年6月30日 条例第17号
昭和59年6月28日 条例第20号
平成10年3月25日 条例第4号
令和元年6月6日 条例第7号