○関川村議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程
平成3年6月27日
規程第1号
(掲示場の設置場所)
第1条 関川村議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置条例(平成3年関川村条例第28号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する場所は、選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示するものとする。
(ポスター掲示面の区画番号)
第3条 掲示場の区画に記載する区画番号は、表題側から上下の順に一連の番号を付する。
(掲示場設置の期日及び期間)
第4条 掲示場は、選挙の期日の告示の日から選挙の期日まで設置しておかなければならない。
(掲示場の区画の指定)
第5条 候補者が掲示場にポスターを掲示するときは、立候補届出の順位と同一の区画番号の区画に掲示するものとする。
(掲示場の管理)
第6条 選挙管理委員会は、候補者の死亡等により候補者でなくなった旨の通知を受けた時は、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。
2 選挙管理委員会は、掲示場の破損したことを知ったときは、直ちにこれを補修するとともに、あらたにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第7条 選挙管理委員会は、条例第3条の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由をつけて告示するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項について選挙管理委員会は、その都度必要な措置を講ずることができる。
附則
この規程は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成13年11月13日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。