○関川村議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置条例
平成3年6月27日
条例第28号
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の4の規定に基づき、関川村議会議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(ポスターの掲示場)
第2条 関川村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設けなければならない。
2 前項の掲示場は、公衆の見やすい場所を選び、一投票区につき一箇所以上設けなければならない。
3 候補者は、第1項の掲示場に、選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日から法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)1枚を掲示することができる。
(ポスターの掲示場を設置しない場合)
第3条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第1項の掲示場は、設けないことができる。
附則
この条例は、平成3年7月1日から施行する。