○関川村自転車駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和57年9月29日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、自転車を利用し通勤・通学をする村民の利便をはかるとともに、交通安全対策に寄与するため自転車駐車場を設置することを目的とする。

(設置)

第2条 前条により設置する自転車駐車場は、次のとおりすとる。

名称

設置場所

越後下関駅前自転車駐車場

越後下関駅構内

越後片貝駅前自転車駐車場

越後片貝駅構内

越後大島駅前自転車駐車場

越後大島駅構内

越後金丸駅前自転車駐車場

越後金丸駅構内

にいがた岩船農業協同組合女川出張所脇自転車駐車場

にいがた岩船農業協同組合女川出張所敷地内

(管理)

第3条 自転車駐車場は、村長が管理する。

2 自転車駐車場に関する事務は、次のとおりとする。

(1) 自転車駐車場の維持管理に関すること。

(2) 自転車駐車場の利用に関すること。

(3) その他自転車駐車場に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

関川村自転車駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和57年9月29日 条例第34号

(平成17年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通対策・生活安全
沿革情報
昭和57年9月29日 条例第34号
昭和58年3月26日 条例第17号
昭和58年12月23日 条例第32号
平成17年3月29日 条例第5号