○関川村防災会議条例
昭和40年7月29日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、関川村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 関川村地域防災計画の作成及びその実施を推進すること。
(2) 村長の諮問に応じて関川村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもってこれに充てる。
3 会長は、会務を総括する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者
(2) 新潟県の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者
(3) 新潟県警察の警察官のうちから村長が任命する者
(4) 本村の職員で村長が指名する者
(5) 関川村教育長
(6) 関川村消防団長
(7) 村上市消防長
(8) 指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及びその他防災上重要な機関等から村長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから村長が任命する者
6 前項に規定する委員の定数は、30人以内とする。
8 前項の委員は、再任することができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、新潟県の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。
3 専門委員は、当該事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和40年8月1日から施行する。
附則(昭和57年6月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(関川村水防協議会条例の廃止)
2 関川村水防協議会条例(昭和55年関川村条例第38号)は、廃止する。
附則(平成20年3月22日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。