○関川村認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成5年3月23日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、関川村認可地縁団体印鑑条例(平成5年関川村条例第1号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
(文書保存年限)
第3条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票、その他の書類の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、印鑑に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。