○関川村認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成5年3月23日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、関川村認可地縁団体印鑑条例(平成5年関川村条例第1号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(文書保存年限)

第3条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票、その他の書類の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、印鑑に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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関川村認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成5年3月23日 規則第5号

(平成5年3月23日施行)