○関川村テレビジョン共同受信施設設置及び管理に関する条例
平成6年12月20日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地域難視聴解消のためテレビジョン共同受信施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の設置)
第2条 施設の名称及び所在地は次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
金丸・八ツ口地区テレビジョン共同受信施設 | 関川村大字金丸・八ツ口地内 |
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、施設の管理を指定管理者に行わせるものとする。
(利用者)
第4条 施設を利用しようとする者は、指定管理者に利用申し込みをするものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月8日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。