○関川村テレビジョン共同受信施設設置及び管理に関する条例

平成6年12月20日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地域難視聴解消のためテレビジョン共同受信施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の設置)

第2条 施設の名称及び所在地は次のとおりとする。

名称

所在地

金丸・八ツ口地区テレビジョン共同受信施設

関川村大字金丸・八ツ口地内

(指定管理者による管理)

第3条 村長は、施設の管理を指定管理者に行わせるものとする。

(利用者)

第4条 施設を利用しようとする者は、指定管理者に利用申し込みをするものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

関川村テレビジョン共同受信施設設置及び管理に関する条例

平成6年12月20日 条例第23号

(平成17年12月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成6年12月20日 条例第23号
平成17年12月8日 条例第25号