○関川村公文例規程

昭和31年9月5日

規程第1号

第1条 村における公文例式は、別に定めるものの外、この規程の定めるところによる。

第2条 令達の様式は、次の通りとする。

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第3条 往復文書の様式は、次の通りとする。

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第4条 用文の形式は、次の通りとする。

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第5条 条文の改正等の形式は、次の通りとする。

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第6条 附則を規定する場合の順序及び方法は、おおむね次の通りとする。

(1) 施行期日に関する規定

 公布即日から施行する場合の例

この条例(規則、告示、訓令)は、公布の日から施行する。

 将来の特定期日から施行する場合の例

(ア) この条例は、平成何年何月何日から施行する。

(イ) この条例の施行期日は、公布の日から起算して何日を超えない期間内において村長が定める。

 適用が過去にさかのぼらせる場合の例

この条例は、公布の日から施行し、平成何年何月何日から適用する。

(2) 例規の廃止に関する規定

例を示すと次の通りである。

(ア) 何々条例(平成何年関川村条例第何号)は、廃止する。

(イ) 次に掲げる条例は、廃止する。

何々条例(平成何年関川村条例第何号)

何々条例(平成何年関川村条例第何号)

(3) 経過的規定

例を示すと次の通りである。

(ア) この条例施行の際、現に何々であるものは、この条例により何々とみなす。

(イ) 何々については、なお、従前の例による。

(4) 例規の改正に関する規定

例を示すと次の通りである。

何々条例(平成何年関川村条例第何号)の一部を次のように改正する。

本則において改正する場合(第2条第1項)に同じ。

この規程は、令達の日から施行する。

関川村公文例規程

昭和31年9月5日 規程第1号

(昭和31年9月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和31年9月5日 規程第1号