○関川村情報公開条例施行規則

平成12年5月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村情報公開条例(平成12年関川村条例第1号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、情報公開機関が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書)

第2条 条例第6条に規定する請求書は、様式第1号による公文書類公開請求書とする。

(第三者に対する意見書提出要請書)

第3条 条例第11条第1項に規定する意見書は、様式第2号による公文書類公開意見書提出要請書とする。

(公文書公開決定通知書等)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公開をすることの決定 公文書類公開決定通知書(様式第3号)

(2) 一部の公開をすることの決定 公文書類部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 公開をしないこと・請求拒否の決定 公文書類非公開・請求拒否決定通知書(様式第5号)

2 条例第12条第4項に規定する通知は、様式第6号による公文書類公開決定期間延長通知書により行うものとする。

(審査会諮問通知書等)

第5条 条例第17条に規定する通知は、様式第7号による公文書類審査会諮問通知書により行う。また、関川村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会より答申があった場合には、情報公開機関の長は、当該答申があった日から起算して10日以内に決定等を行い、同条に規定する関係者に前条による通知書に審査会答申書の写しを添付して送付するものとする。

(公文書類の公開の実施等)

第6条 条例第12条第2項の規定により公文書類の公開をする旨の決定の通知を受けた者は、情報公開機関の長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書類の公開を受けるものとする。

2 前項の場合において、公文書類を閲覧する者は、当該公文書類を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 情報公開機関の長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書類の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書類の写しの交付等)

第7条 条例第13条第2項の規定により公文書類の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

2 条例第15条に規定する公文書類の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの交付を受ける際に納付するものとする。

(情報公開主任の責務)

第8条 条例第19条第3項に規定する分別収集とは、関川村文書取扱規程(昭和49年関川村訓令第3号)第14条第1項及び第16条第2項に規定する文書区分による分別と同規程第25条第2項に規定する保存期間による分別をいう。

2 情報公開主任は、条例第19条第3項に規定する容易に検索できる保管のため決裁文書に公開・非公開等の区分を起案し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(実施状況の公表)

第9条 条例第20条の規定による実施状況の公表は、村の広報紙に登載して行うものとする。

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

関川村情報公開条例施行規則

平成12年5月31日 規則第14号

(令和元年9月13日施行)