○村長の職務代理者及びその順序を定める規則

昭和53年7月11日

規則第5号

(職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、村長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

(職務代理の順序)

第2条 法第152条第3項の規定により、村長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員で代理の順序は、次のとおりとする。

(1) 関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)に規定する職務の級(以下「職務の級」という。)の上位の者

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者

(3) 職務の級が同位であり給料の号給も同じである者については、その職務の級における在職期間の長い者

(4) 前号の場合においてなお同じであるときは、職員として在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

村長の職務代理者及びその順序を定める規則

昭和53年7月11日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和53年7月11日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第9号
令和4年3月28日 規則第13号