○関川村不当要求行為等の対策に関する要綱
平成16年3月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、関川村の業務及び施設等又は職員に対する不当要求行為等を未然に防ぐとともに、要求された行為に対して適切に対処することにより、村民及び職員の安全と公共の財産の保護並びに事務事業の円滑な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(不当要求行為等)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由もなく、職員等に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により職員等に身の安全に対する不安を抱かせ、又は作為的に著しい不快感を与える等の行為
(5) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は事業の変更、中止等の要求、金銭及び権利を不当に要求し、又は特定の第三者に有利となるように要求する行為
(6) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、村の施設等の保全及び秩序の維持並びに村の業務の執行に支障を生じさせる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等への対策を統括するため、関川村不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副村長を、副委員長は教育長及び総務課長をもって充て、委員は別表に掲げる者とする。
3 会議は、必要に応じて委員長が招集するものとする。
4 委員長は、委員会の議長となり会務を総理し、副委員長は委員長を補佐するとともに、委員長不在のときは、委員長に代わってその職務を行う。
5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の所掌事項)
第4条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整に関すること。
(2) 不当要求行為等に関する防止及び対応方針並びに事後措置の協議検討に関すること。
(3) 現に発生した不当要求行為等への対策に関すること。
(4) その他委員会が必要と認める事項
(不当要求行為等の発生時の措置)
第5条 職員は、不当要求行為を受け又は不当要求行為等に関する事象を知った時は、直ちに施設管理者及び所属担当課・局長に報告しなければならない。
2 職員所属担当課・局長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、職員等の安全を確保するなどの緊急的な措置を講ずるとともに、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員会へ報告しなければならない。
(不当要求行為等への対応)
第6条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2 不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
3 不当要求行為等に対応する場合は、既定の対応方針に従って対応する。ただし、対応方針が定まっていないとき又は対応方針に定めのない事柄で急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとする。この場合は、直ちに委員会に報告しなければならない。
4 対応内容については、その都度、速やかに職員所属課長を通じ委員会に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等への対策について必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年5月27日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日要綱第13号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日要綱第6号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日要綱第11号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日要綱第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 副村長 |
副委員長 | 教育長、総務課長 |
委員 | 地域政策課長、住民税務課長、健康福祉課長、農林課長、建設課長、議会事務局長、教育課長、村長が必要と認める者 |