○関川村むらづくり事業推進委員会設置要綱

平成元年4月1日

要綱第5号

(設置)

第1 本村のむらづくり等に関する事業を総合的かつ計画的に推進するため、むらづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 委員会は、むらづくり等を推進するための基本方針と計画の策定、施策の調整及び財政的援助事業の選定等について協議する。

(委員会)

第3 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。

2 委員会の委員長は副村長、副委員長は地域政策課長をもってあてる。

3 委員長が事故あるとき又は欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(幹事)

第4 委員会に幹事を置き、別表に掲げる者をもってあてる。

2 幹事は、委員長の命を受けて委員会の所管する事項について必要な調査研究を行う。

(会議)

第5 委員会は委員長が招集し議長となる。

2 財政的援助事業の選定など、協議事項の範囲が狭い場合にあっては、委員長の指定した委員をもって会議を開くことができる。

3 幹事会は、副委員長及び幹事をもって構成し、副委員長が招集し議長となる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に幹事又は委員以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第6 委員会の庶務は、地域政策課において処理する。

(その他)

第7 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日要綱第5号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年9月24日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年5月27日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日要綱第11号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日要綱第11号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日要綱第9号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日要綱第8号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第20号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

委員及び幹事

部局

委員

幹事

備考

村長部局

委員長

副村長

 

 

副委員長

地域政策課長

地域振興班長

交流・定住班長

脱炭素推進室長

委員

総務課長

総務班長

人事財政班長

委員

住民税務課長

税務班長

住民環境班長

委員

健康福祉課長

福祉保険班長

健康推進班長

介護・高齢福祉班長

委員

農林課長

農政企画班長

農村整備班長

委員

建設課長

建設水道班長

教育委員会

委員

教育長

 

 

委員

教育課長

学校教育班長

生涯学習班長

(注) 表に記載の委員又は幹事以外であっても、委員長は議題により関係職員を加えることができる。

関川村むらづくり事業推進委員会設置要綱

平成元年4月1日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年4月1日 要綱第5号
平成2年4月1日 要綱第6号
平成4年4月1日 要綱第5号
平成13年3月27日 要綱第2号
平成15年9月24日 要綱第16号
平成17年5月27日 要綱第7号
平成19年3月30日 要綱第11号
平成21年4月1日 要綱第11号
平成22年3月18日 要綱第9号
平成31年3月29日 要綱第8号
令和4年3月28日 要綱第20号