○関川村専門委員設置規則
昭和62年4月1日
規則第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、本村に専門委員を置く。
(名称等)
第2条 専門委員の名称、担当する事務及び定数は、別表のとおりとする。
(選任)
第3条 専門委員は、専門の学識経験を有する者を村長が選任する。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
専門委員の名称・担当する事務・定数
名称
担当する事務
定数
関川村村史編さん専門委員
村史の編さん
1
昭和62年4月1日 規則第3号
(昭和62年4月1日施行)