○関川村専門委員設置規則

昭和62年4月1日

規則第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、本村に専門委員を置く。

(名称等)

第2条 専門委員の名称、担当する事務及び定数は、別表のとおりとする。

(選任)

第3条 専門委員は、専門の学識経験を有する者を村長が選任する。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

専門委員の名称・担当する事務・定数

名称

担当する事務

定数

関川村村史編さん専門委員

村史の編さん

1

関川村専門委員設置規則

昭和62年4月1日 規則第3号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第3号