○関川村庁議等に関する規程

平成元年3月23日

規程第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 村行政の運営を円滑に行い、能率的遂行はかるため、庁議(以下「課長会議」という。)及び調整会議を設置するものとし、その運営はこの規程に定めるところによる。

第2章 課長会議

(構成)

第2条 課長会議は、村長、副村長及び関川村行政組織規則(平成17年関川村規則第1号)に定める課長並びに教育長、教育委員会事務局の課長、農業委員会の事務局長及び議会の事務局長をもって構成する。

2 前項の構成員に支障があったときは、課長の指定する者が代理者として出席するものとする。

3 村長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を課長会議に出席させることができる。

(会議)

第3条 課長会議に付議する事項は、概ね次のとおりとする。

(1) 村行政の基本方針及び重要な施策に関すること。

(2) 重要な条例、規則の制定改廃に関すること。

(3) 議会へ提出する重要な案件に関すること。

(4) 国又は県に対する重要な要望、意見に関すること。

(5) 重要な事務の連絡調整に関すること。

(6) その他村長が必要と認める事項

2 課長会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎月1回開催し、臨時会は村長が必要と認める都度開催する。

3 課長会議は、村長の命により総務課長が招集する。

4 課長会議の進行は総務課長があたり、総務課長に支障があるときは、村長の指定した者があたる。

第3章 調整会議

(構成等)

第4条 調整会議は、2以上の課にわたる施策の計画、実施及び管理連絡、協議等を行うために設置するものとし、村長、副村長、総務課長並びに事案に関係のある課の課長及び当該課長の指揮する職員で構成する。

(会議)

第5条 調整会議は、村長の命により総務課長が招集し運営に当たる。

第4章 雑則

(関係資料の提出)

第6条 課長会議及び調整会議に付議する事項があるときは、あらかじめ関係資料を、総務課長に提出するものとする。ただし、急を要するときは、この限りではない。

(庶務)

第7条 課長会議及び調整会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年4月7日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年5月27日規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

関川村庁議等に関する規程

平成元年3月23日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年3月23日 規程第4号
平成12年4月7日 規程第1号
平成17年5月27日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第1号
平成31年3月29日 規程第1号
令和4年3月28日 規程第2号