○関川村議会事務局処務規程

昭和61年4月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、関川村議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び庶務等について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長、書記及び必要の職員を置く。

2 事務局長は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

3 書記は、事務局長を補佐し、事務に従事する。

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、別表第1のとおりとする。

(決裁及び専決事項)

第4条 決裁及び専決事項は、別表第2のとおりとする。ただし、特に命ぜられた事項、重要事項及び必要と認める事項については専決することはできない。

(公印)

第5条 公印は、別表第3のとおりとする。

(準用規定)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、村長の事務部局の規程を準用する。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

庶務に関する事項

(1) 議員の身分、諸給与並びに福利厚生に関すること。

(2) 議員共済、議員互助に関すること。

(3) 議員の出、欠席に関すること。

(4) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(5) 議会の予算要求、資料等に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) 公印及び鍵の保管に関すること。

(8) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(9) 議場及び所属各室の管理及び取締に関すること。

(10) 物品の借上及び管理に関すること。

(11) 議会関係規程の制定及び改廃に関すること。

(12) 関係団体との連絡に関すること。

議事調査に関する事項

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会、特別委員会、正副議長、正副常任委員長会議に関すること。

(3) 全員協議会に関すること。

(4) 議事日程、議案及び諸報告に関すること。

(5) 請願書及び陳情書等に関すること。

(6) 発議案等に関すること。

(7) 議決事件の処理及び報告に関すること。

(8) 一般質問の処理に関すること。

(9) 公聴会に関すること。

(10) 会議録の調整、保存及び配布並びに委員会記録に関すること。

(11) 会議の傍聴に関すること。

(12) 説明員の出席要求に関すること。

(13) 法令の調査及び研究に関すること。

(14) 調査、統計及び資料、情報の収集、整理に関すること。

(15) 図書の整理及び管理に関すること。

(16) その他議事調査に関すること。

別表第2(第4条関係)

事務の種類

決裁専決権限事項

決定区分

議長

局長

1 方針・計画

① 議会事務局の方針、計画の決定

 

② 執行機関との連絡調整

 

2 業務の執行

① 条例、規則、規程等の制定、改廃

 

② 議決書の送付

 

③ 決議案、意見書、要望書等の送付

 

④ 規則及び規程の公示、公告、公表

 

⑤ その他重要なこと

 

⑥ その他軽易なこと

 

3 庶務

① 職員の任免

 

② 非常勤職員の雇用及び解雇の決定

 

③ 職員の表彰、分限及び懲戒の決定

 

④ 議員の給与その他の給付及び経費の支出

 

⑤ 議場及び所属各室の管理

 

⑥ 会議録その他調査統計資料の調整

 

⑦ 職員の年次休暇の付与

 

⑧ 職員の時間外、休日勤務命令

 

⑨ 職員の出張命令

 

⑩ 職員の研修

 

⑪ 定例的な通知、照会、回答

 

⑫ 軽易な報告、照会、回答

 

⑬ 職員の事務分掌

 

⑭ 事務用物品の購入、管理

 

⑮ その他重要なこと

 

⑯ その他軽易なこと

 

別表第3(第5条関係)

公印名

印影

管守者

関川村議会

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事務局長

関川村議会議長

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同上

関川村議会副議長

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同上

関川村議会常任委員長

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同上

関川村議会事務局長

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同上

関川村議会事務局処務規程

昭和61年4月1日 議会規程第1号

(令和3年1月27日施行)