○関川村議会事務局設置条例

昭和34年8月20日

条例第23号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、関川村議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

関川村議会事務局設置条例

昭和34年8月20日 条例第23号

(平成5年6月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年8月20日 条例第23号
平成5年6月29日 条例第27号