○関川村議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月26日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、関川村議会の定数は、10人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(関川村議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 関川村議会議員の定数を減少する条例(昭和56年関川村条例第25号)は、廃止する。

(平成15年3月27日条例第17号)

(施行期日等)

この条例は、平成15年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成16年12月27日条例第27号)

この条例は、平成17年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成27年6月17日条例第28号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

関川村議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月26日 条例第22号

(平成27年6月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月26日 条例第22号
平成15年3月27日 条例第17号
平成16年12月27日 条例第27号
平成27年6月17日 条例第28号