○関川村職員定数条例
平成4年3月23日
条例第4号
関川村職員定数条例(昭和31年関川村条例第22号)の全部を改正する。
(職員の定義)
第1条 この条例において「職員」とは、関川村に常時勤務する一般職の職員(期間を定めて雇用されるものを除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 100人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 教育委員会の事務部局及び教育委員会所管に属する学校、公民館等の職員 22人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 兼2人
(5) 水道公営企業の事務部局の職員 兼2人
合計 125人
第3条 任命権者は、前条の規定に基づき、当該事務部局内部及び学校別にそれぞれ定数を定めることができる。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。