特例郵便等投票制度とは
新型コロナウイルス感染症により療養されている方で、一定の要件を満たす場合、郵便で投票できるようになりました。
関川村では、令和3年10月31日執行の第49回衆議院議員総選挙から適用されています。
令和4年5月29日執行予定の新潟県知事選挙にも適用されます。
詳しくは、こちらをご確認ください。
対象となる方
以下に該当する方が利用できます。
(1)感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律または検疫法の規定により、
外出自粛要請を受けた方
(自宅・宿泊施設で療養している方、不在者投票ができる指定施設以外に入院している方)
(2)検疫法の規定により、隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在している方
(1)または(2)に該当する方で、投票用紙の請求時点で外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。
※在外選挙人名簿に登録されている方が、(1)または(2)に該当した場合も対象となります。
ただし、衆議院議員または参議院議員選挙における投票に限ります。
※濃厚接触者について
濃厚接触者の方はこの制度の対象ではありません。投票所等で投票することができます。
ただし、手指の消毒やマスク着用などの感染症防止対策にご協力をお願いします。
手続きについて
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望する方は、投票しようとする選挙の投票日当日の4日前までに(必着)、関川村選挙管理委員会へ「外出自粛要請等の書面」と「請求書(本人の署名が必要となります。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等が請求できます。
※直近の選挙における投票用紙の請求期限は以下のとおりです。
投票日 | 選挙名 | 投票用紙請求期限 |
令和4年5月29日(日) | 新潟県知事選挙 | 令和4年5月25日(水)17時まで(関川村選管必着) |
・投票用紙請求時に必要な請求書の様式はこちらからダウンロードの上、ご利用ください
・請求時等の封筒に貼る宛名は、選挙期日が近づきましたら公開させていただきます。
また感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続きを行う際は、必ず下記をご覧ください。
・投票用紙等の請求手続きについて
・投票用紙等の請求手続きについての説明動画はこちらから
・投票の手続きについて
・投票の手続きについての説明動画はこちらから
総務省 特例郵便等投票に関するページはこちらから