納税義務者 | 納めるべき税額 |
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村内に事務所や事業所がある法人 | 均等割+法人税割 |
村内に事務所や事業所は無いが、寮、保養所等がある法人 | 均等割 |
村内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者 | 法人税割 |
(注意)法人税割は法人税額の100分の9.7(令和元年10月1日以降に開始する事業年度は100分の8.4)
(注意)法人には法人格の社団等(収益事業を行うもの)を含む。
均等割額は資本金等の額によって表のように区分されます。
資本金等の額による法人等の区分 | 均等割額(年額) | |
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従業員数50人超 | 従業員数50人以下 | |
下記以外の法人 | 12万円 |
5万円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 15万円 | 13万円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 40万円 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 175万円 | 41万円 |
50億円を超える法人 | 300万円 | 41万円 |
法人等について変更・異動があった場合は届け出て下さい。
村内への新規設立(設置)の場合は、届出書に法人登記簿謄本のコピ-を添付し提出して下さい。
(1)法人(設立)届出書(PDF 20KB・別ページで表示)
(2)法人異動届(PDF 19KB・別ページで表示)
役場が発行する納付書で納付願います。
関川村 住民税務課 税務班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:zeimu@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1451 / FAX:(0254) 64-0505