固定資産税

最終更新日:2023年6月29日

納める方(納税義務者)と税額

関川村内に、毎年1月1日(「賦課期日」と言います。)時点に土地や家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している個人または法人。

免税点に満たないとき、固定資産税は課税されません

具体的には、同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額(原則として固定資産課税台帳に登録された価格)が表の金額に満たないとき、それぞれの固定資産税は課税されません。

種別 免税額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

評価のしくみ

土地、家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年、固定資産評価基準に従って適正な時価を評価し、評価額を算定します。ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などは、その都度評価します。

土地の評価の概要(主に宅地)

  1. 近隣の状況によって地区・地域を区分
  2. 標準地の選定
  3. 鑑定評価価格の活用
  4. 地域・地区内の各筆を批准

農地、山林、原野等も標準地を選定して評価します。

家屋の評価

再建築価格(同一のものを新築する場合の建築費)を基準に評価します。

●新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率(年数の経過による損耗、減価)

●新築家屋以外の家屋の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様の算式で求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。
ただし、原則として評価額は前年度の価格を超えることはありません。

●在来分家屋の再建築価格
再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

償却資産の評価

固定資産評価基準に基き、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

●前年中に取得された償却資産
評価額=取得価格×(1-減価率÷2)

●前年前に取得された償却資産
評価額=前年度の価格×(1-減価率)
ただし、これによって求めた額が取得価額の5%より小さい場合は5%の価額とします。
(注意)固定資産税における償却資産の減価償却の方法は原則として定率法です。

●価格の決定
償却資産の価格の決定は、固定資産評価基準で算定した評価額となります。

税額

課税標準額に標準税率100分の1.4を乗じて算出します。
課税標準額は、本来は評価額ですが宅地などは課税標準の特例措置がありますし、新築住宅には税額の軽減措置があります(一定の要件が必要)。

(注意)宅地の税負担の調整措置
平成9年の評価替から負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)のばらつきを均衡化させるため税負担の調整措置が講じられています。
このため地価が下がっているのに土地の税額が上がることが生じています。

固定資産税に関わる申告・届出

  • 償却資産を所有しているとき、毎年1月1日現在の状況を償却資産申告書にて申告下さい。
    申告期限は1月31日(土・日曜日の場合は翌開庁日) なお、電子・電算申告の場合には事前の書類送付は行っていません。
    「令和3年度限定」  中小企業者・小規模事業者が所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の軽減を行います。
                  詳しくは住民税務課にお問い合わせください。
     

(1)償却資産申告書(エクセルファイル 204KB・別ウィンドウで表示)
(2)種類別明細書(増加資産・全資産用)(エクセルファイル 92KB・別ウィンドウで表示)
(3)種類別明細書(減少資産用)(エクセルファイル 88KB・別ウィンドウで表示)
(4)マイナンバー法における本人確認の実施について.(pdf 60KB・別ウィンドウで表示)

  • 家屋を新増築するときは申し出下さい。
  • 建物を取り崩したときは必ず申し出下さい。
  • 納税通知書送付先等が変更となるときは申し出下さい。

(1)家屋所有者・納税義務者変更届出書(PDF 78KB・別ウインドウで表示)

  • 納税通知書は納税管理人の方に送付されます。変更するときに提出してください。

(2)納税管理人(変更・異動)申告書 村内用(PDF 51KB・別ウインドウで表示)
(3)納税管理人(変更・異動)申告書 村外用(PDF 52KB・別ウインドウで表示)

  • 固定資産税の減免規定(火災・災害を受けた場合等)の適用を受けるときに提出してください。

(4)減免申請書(固定資産税用)(PDF 59KB・別ウインドウで表示)

縦覧帳簿の縦覧と固定資産評価審査委員会

縦覧

納税者の方及び同居の家族、納税管理人、納税者の委任状を持った代理人、法人の社員は縦覧期間に縦覧帳簿を無料で閲覧し、他と比較して評価が適正かどうか確認できます。
なお、縦覧期間は毎年4月1日から最初の納期限の日(原則4月30日)までの間です。

不服審査

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に村の固定資産評価審査委員会(事務局は議会事務局)に不服審査を申し出ることができます。

納付方法

固定資産税は、納税通知書によって納税者に対し税額が通知され、条例で定められた納期(年4回)に分けて納税していただきます。納付書に記載された納付期限までに納付して下さい。

納期一覧

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1期 2期 3期 4期

納付場所

  • 村上信用金庫 本店・各支店
  • にいがた岩船農協 本店・各支店
  • 第四北越銀行 本店・各支店
  • ゆうちょ銀行または郵便局(注意)新潟県、長野県以外から納付するときは、指定用紙が必要です。詳しくは住民税務課へご連絡ください。
  • 関川村役場 会計室

口座振替が便利です

納付が預貯金口座から自動で行われる口座振替をぜひご利用ください。納付の手間がはぶけ、納め忘れの心配もありません。振替日は、納期月の25日です。

申込手続きは村の納付に対応している下記金融機関に、納税通知書、その金融機関の預貯金通帳、通帳に使用している印鑑を持参し、お申し込みください(役場でも手続きが可能です)。振替の開始は、申込日の翌月の納期分(翌月の月初めが納期限のときは、その次の納期分)からとなります。申し込んだ月の納期分は窓口で納付してください。

村の口座振替指定金融機関

  • 村上信用金庫 関川支店
  • にいがた岩船農協 関川支店
  • 第四北越銀行 坂町支店
  • ゆうちょ銀行(村外も可)

スマートフォンアプリ・コンビニ等でも村税が納付できます

スマートフォンアプリやコンビニなどでも納付できます。

詳しくは こちら からご確認ください。 (サイト内ページへ移動)

このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 税務班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:zeimu@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1451 / FAX:(0254) 64-0505

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