村税を納付することが困難である場合、事情により村税の徴収が猶予される場合があります。
以下1~5の事情に該当する場合申請により村税等の徴収が猶予される場合があります。
1.財産について災害を受け、または盗難にあったとき。
2.納税者、またはその者と生計を一にする親族が病気、負傷したとき。
3.事業を廃止、または休止したとき。
4.事業について著しい損失を受けた時。 ※おおむね前年比50%以上の損失
5.法定納期限から1年以上経過後に修正申告などにより納付すべき税額等が確定したとき。
原則1年以内
(申請者の財産や収支状況に応じて最も早く猶予した村税等を完納できると認められる期間)
※猶予を受けた村税等は原則として猶予期間中に各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納できないやむを得ない事情がある場合は申請により猶予期間の延長が認められる場合があります。
(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
徴収猶予申請書と添付書類を下記申請窓口へ提出して下さい。
・徴収猶予申請書
・添付書類
1.財産及び収支状況が分かる書類。
2.災害などの事実を証する書類。
3.担保の提供に関する書類。
※ 次のいずれかに該当する場合は担保の提供は必要ありません。
① 猶予を受ける金額が100万円以下である時。
② 猶予を受ける期間が3か月以内であるとき。
③ 担保として提供することができる財産がないなど特別の事情があるとき。
・村税(村県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動税)
住民税務課 税務班
対象となる要件の1~4に該当する場合
→ 猶予を受けようとする期間よりも前に申請してください。
対象となる要件の5に該当する場合
→ 確定した税額の納期限よりも前に申請してください。
申請による猶予が認められた場合、延滞金の全部または一部が免除されることがあります。
関川村 住民税務課 税務班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:zeimu@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1451 / FAX:(0254) 64-0505