交通事故にあったとき

最終更新日:2016年1月29日

交通事故など第三者行為によって医療機関で受診したときでも健康保険証は使えます。
このとき、役場健康福祉課に「第三者行為による被害届」をしてください(後期高齢者医療保険者証が必要です)。

第三者行為による医療費は原則、加害者が全額負担することになっています。
後期高齢者(保険者)が加害者に代わって立て替えて医療機関に支払った医療費を後日、加害者に請求します。

届出のないまま保険診療を受けた場合、医療費の返還請求をすることがあります。
後期高齢者医療保険者証で診療を受けるときは、必ずその旨を医療機関に伝えましょう。

このページに関するお問い合わせ先

関川村 健康福祉課 福祉保険班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505

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