令和4年8月3日からの大雨により被災された皆様に、心からお見舞いを申し上げます。
被災された方を支援するため、全国の皆様から寄せられた義援金を、村と県の災害義援金配分委員会において、第1次および第2次配分額が下記のとおり決定されました。
15,071,779円(令和4年12月19日村義援金配分委員会開催時点)
【第1次配分】新潟県:8,860,000円 関川村:10,350,000円
【第2次配分】新潟県:17,780,000円 関川村:4,461,000円
関川村内の住家(現実に居住のために使用している建物)で被害のあった世帯
被害区分 | 第1次配分 | 第2次配分 | 【村+県】 | ||
【村】 | 【県】 | 【村】 配分単価 | 【県】 配分単価 | 1世帯当たり総計額 | |
全壊 | 100,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 240,000円 | 520,000円 |
大規模半壊 | 75,000円 | 90,000円 | 45,000円 | 180,000円 | 390,000円 |
中規模半壊 | 50,000円 | 60,000円 | 30,000円 | 120,000円 | 260,000円 |
半壊 | 25,000円 | 30,000円 | 15,000円 | 60,000円 | 130,000円 |
準半壊 | 15,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 20,000円 | 51,000円 |
準半壊に至らない(床下浸水) | 10,000円 | ― | ― | ― | 10,000円 |
第1次配分の義援金をすでに申請している世帯は、申請不要です。同一口座への振り込みとします。
まだ申請をお済みでない方は、下記の方法で申請してください。第1・2次配分をまとめて振り込みます。
関川村義援金支給申請書に必要事項を記入して、罹災証明書の写しと振込先金融機関口座確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し)を添えて、役場健康福祉課にご提出ください。
・委任状【ワードファイル】※義援金の振込先口座が世帯主(申請者)でない場合のみ使用
・委任状【PDFファイル】※義援金の振込先口座が世帯主(申請者)でない場合のみ使用
※義援金の振込先口座が世帯主(申請者)でない場合のみ、委任状が必要です。
令和5年3月31日(金) ※第1次配分も同日まで延長しました。
関川村 健康福祉課 福祉保険班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505