農地の貸借・売買・転用には、許可が必要です
「自分の土地だから、自由に売ったり、貸したり、転用したりすることができる」
そう思ってる方はいませんか?
農地を売ったり、貸したり、転用したりする時は 「農地法」 に基づく許可が必要です。
農業委員会定例総会
【定例総会】 農地法の許可申請案件に対する審査を行い、申請の許可等を決定します。
〇 開催日は、毎月25日を予定しています。
※土日・祝日・行事等で開催日が前後する場合があります。
※正式な開催日については、毎月公示板に掲示します。
【申請案件の締切】 申請の締切日は、毎月15日 (土曜・日曜・祝日の場合は、その翌日)です。
農地法ってどんな法律?
耕作者の農地の取得を促進し、その権利を保護すると共に、優良農地を守り、
農地の効率的な利用を図るために定められている法律が農地法です。
農地法第3条許可申請 (農地の貸借・売買・贈与等をするとき)
農地を耕作目的で権利移動するとき、農業委員会の許可が必要です。
- 権利移動とは、主に「売買・贈与・交換・賃貸借・使用貸借」を表します。
- 申請から許可書の交付までの標準処理期間は、概ね20日です。
申請に必要な書類
- 農地法第3条許可申請書 1部 ( 下の PDF 又は EXCEL ファイルをご利用ください。 )
2. 土地全部事項証明書 (土地登記簿謄本) 1部
◆発行場所: 新潟地方法務局村上支局
【 申請内容により添付する書類】
3-1. 申請者が関川村外に在住の方 住民票の抄本 1通
◆発行場所: 在住地の市区町村役場(役所)窓口
3-2. 譲受人が関川村外に在住の方 経営状況証明書 1通
◆発行場所: 在住地の農業委員会事務局
3-3. 代理人(行政書士)申請の場合 委任状 1通
3-4. その他参考となる書類 (必要な書類の有無は、農業委員会へお問い合わせください。)
許可条件
- 権利取得後の経営面積が原則20アール(2,000平方メートル)以上であること。 )
- 権利を取得する者、又は世帯員が農業経営に必要な農作業に常時従事していること。
農地転用 (農地法第4条・第5条)許可申請
【農地転用】 農地を住宅、車庫、資材置場、駐車場など農地以外に用途を変更すること。
〇農地法第4条 ⇒ 自分名義の農地を転用する場合
〇農地法第5条 ⇒ 他人名義の土地を買ったり、借りたりして転用する場合
- 農地転用には、農業委員会 (条件により、県また国) の許可が必要です。
- 申請から許可書の交付までの標準処理期間は、概ね40日です。
転用後に申請した場合あるいは無断で転用した場合は、以下のとおりに罰則があります。
無断転用したときの罰則 ( 重要 )
無断転用した場合、工事等を中止させ、元の農地に復元させることがあります。
これに従わない場合、最高3年以下の懲役又は300万円(法人は1億円)以下の罰金に処せられます。
転用申請で行われる審査の内容
- 転用目的は適正か?
- 転用面積は適正か?
- 水利権などの必要な同意はあるか?
- 付近の農業に与える影響は?
- 転用目的の確実な実現が可能か?
- 他の法令関係で手続きが必要な場合、その手続きがなされているか?