新型コロナウイスの感染拡大に伴い、上下水道料金の納付が困難な方に対し、一時的に料金の納付を猶予します。
対象者
新型コロナウイルスの影響により、事業の衰退、失業、給与の大幅な減少等があった方(ただし、現在滞納のある方は対象外)。
申請方法
上下水道料金納付猶予申請書を提出してください。
受付期限
令和2年12月末まで
猶予の対象となる料金
令和2年4月請求(3月検針分)以降の料金が対象(ただし、すでに納付済みの料金は対象外)。
納付猶予の期間
通常の納付期限から、最長6ヵ月の延長を申請できます。