住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税均等割非課税世帯や令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
支給対象世帯
次のいずれかに該当する世帯
1.住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)に関川村に住民登録があり、世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯を含む)
※住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象外
2.家計急変世帯
申請時点で関川村に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、上記(1)と同様の事情にあると認められる世帯
支給額
1世帯あたり10万円 ※支給は1世帯につき1回です。
受給方法
1.住民税均等割非課税世帯給付金の受給方法
(1)世帯の全ての方が、令和3年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
対象の世帯には、確認書を個別に送付します。書類が届きましたら、口座情報と扶養状況を確認し、必要事項を記入のうえ返信してください。
(2)世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
転入者の課税状況の確認がとれなかった世帯に対しては「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」を送付します。
内容を確認し、対象となる場合は必要事項を記入し必要書類を添付して申請してください。
(3)提出書類
①確認書
②振込先金融機関口座確認書類
口座情報がわかる通帳、又はキャッシュカードの写し(確認書に記載の支給口座と異なる場合、又は口座情報が空欄の場合)
③本人(代理人)確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、医療保険被保険者証等
2.家計急変世帯給付金の受給方法
(1)給付対象者の判断基準について
・令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
世帯人数と基準となる年収は下表のとおりです。表中の金額以下である場合に給付金の対象になります。
・給与収入が非課税相当限度額を上回る場合であって、不動産や事業等で所得がマイナスとなる場合、合算した所得が非課税限度額を下回る場合にも対象となります。
〇非課税相当限度額
世帯の人数 | 扶養している親族の状況 | 年収:非課税相当限度額 | 1か月の収入額 非課税相当限度額を12等分した額 | 所得:非課税限度額 |
1 | 単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 77,500円 | 380,000円 |
2 | 配偶者・扶養親族 計 1 名を扶養している場合 | 1,378,000円 | 114,833円 | 828,000円 |
3 | 配偶者・扶養親族 計 2 名を扶養している場合 | 1,680,000円 | 140,000円 | 1,108,000円 |
4 | 配偶者・扶養親族 計 3 名を扶養している場合 | 2,097,000円 | 174,750円 | 1,388,000円 |
5 | 配偶者・扶養親族 計 4 名を扶養している場合 | 2,497,000円 | 208,083円 | 1,668,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 170,333円 | 1,350,000円 |
非課税相当限度額=非課税限度額+給与所得控除額
非課税限度額=関川村基本額28万円×(配偶者・扶養親族の人数+1)+10万円+関川村級地加算額16.8万円
※単身の場合は級地加算なし
(2)申請方法
・要件を満たす方は書類を郵便で令和4年9月30日までにご送付ください。
(注)申請書類は下記によりダウンロードできます。郵送を希望される方は、関川村健康福祉課福祉保険班へご連絡ください。
様式第3号_別紙 申請書別紙(家計急変)(収入(所得)申立書).xlsx
(3)提出書類
①様式第3号 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
②様式第3号 別紙 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
③申請・請求者本人確認書類のコピー
④受取口座を確認できる書類のコピー
⑤「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和3年中の収入の見込額のコピー
注意事項
・住民税が課税されている方に扶養されている方のみで構成される世帯には通知していません。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・修正申告により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、関川村健康福祉課までご連絡ください。