養子離縁届

最終更新日:2024年3月13日

養子離縁をするときの届出です。

原則、婚姻中の養父母が未成年の養子と離縁するときは、双方で共同離縁しなければなりません。


1.届出期間(いつまでに)

届出によって効力が生ずるので期限はありません。


2.届出人(だれが)

養親、養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)
届書を役場へ提出する方は届出人以外でもかまいません。
ただし、上記の届出人の署名等必要な事項が届書に記入されていなければなりません。


3.届出地(どこへ)

養親もしくは養子の本籍地、または届出人の住所地、所在地のいずれか(住所地か本籍地が便利です)。


4.必要なもの(持ってきていただくもの)

  • 届書(証人2人の署名のあるもの、届書は役場窓口にあります)

(注意)
証人は18歳以上の方で、縁組当事者以外の方でしたらどなたでも証人になれます。

  • 顔写真入りの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

(注意)
本人の知らない間に届出が出されるという虚偽の届出を防ぐため、提示いただいています。
顔写真入りの公的身分証明書をお持ちでない方、持参されない方でも届出はできますが、本人確認ができなかった届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせします。

  • 離縁後も縁組当時の氏を名乗りたいとき(縁組で氏の変わった人)は戸籍法73条の2の届出

(注意)縁組の日から7年を経過した後に離縁したときは、離縁と同時か離縁の日から3ヶ月以内に届出してください。


5.変更届・返却をするもの

  • 国民健康保険証(氏が変わるとき)
  • 印鑑登録証(氏で登録している人が氏を変更したときなど)

このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 住民環境班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

サイト内のPDFファイル()を開くにはAdobe社のAcrobat Readerが必要です。左のアイコンから無料で入手できます。

くらしの情報