協議離婚届

最終更新日:2024年3月13日

夫婦の合意により離婚するときの届出です。


1.届出期間(いつまでに)

届出によって効力が生ずるので期限はありません。


2.届出人(だれが)

夫と妻


3.届出地(どこへ)

夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれか(住所地か本籍地が便利です)。


4.必要なもの(持ってきていただくもの)

  • 届書(証人2人の署名のあるもの・届書は役場窓口にあります)

(注意)
届書に不備があると受理できないことがあります。
証人は18歳以上の方でしたらどなたでも証人になれます。

  • 離婚後も婚姻当時の氏を名乗りたいとき(婚姻で氏の変わった方)は戸籍法77条の2の届出

(注意)離婚と同時か離婚の日から3か月以内に届出してください。

  • 顔写真入りの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

(注意)
本人の知らない間に届出が出されるという虚偽の届出を防ぐため、提示いただいています。
顔写真入りの公的身分証明書をお持ちでない方、持参されない方でも届出はできますが、本人確認ができなかった届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせします。


5.変更届・返却をするもの

  • 国民健康保険証(氏が変わるとき)
  • 印鑑登録証(氏で登録している方が氏を変更したときなど)


6.関連する届出・申請

  • 転入届
  • 転出届
  • 転居届
  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • ひとり親家庭等医療費助成

このページに関するお問い合わせ先

関川村 住民税務課 住民環境班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1471 / FAX:(0254) 64-0505

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