監査委員事務局

最終更新日:2018年1月30日

監査委員とは

監査委員は、監査を実施するために地方自治法に基づいて設置されている独任制の機関です。

地方公共団体の事務をチェックし、村民や議会にその結果を報告します。

※独任制:監査委員が一人一人独立して職務を行うことです。その為、複数で構成しても『監査委員【会】』とは言いません。

監査委員は、地方公共団体の行政運営に優れた識見を有する者及び、村議会議員の中から、議会の同意を得て、村長が選任します。

関川村の監査委員は、識見を有する者の監査委員が1名。議会議員の監査委員が1名の合計計2名です。

監査委員の任期は2年です。

監査の種類

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金の在髙および、出納関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正かを主眼として実施します。

毎月1回実施しています。

決算審査(地方自治法第233条第2項、公営企業法第30条第2項)

決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。


定期監査(地方自治法第199条第4項)

監査委員は毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて行うもの。村の財務に関する事務の執行が適正に効率的に行われているか。また、必要に応じて事務事業の執行に係る工事について、工事の設計や施工等が適正に行われているかどうか、また、建物の維持管理が良好かどうかを主眼として実施します。

村では、各課局に対して毎年1回実施しています。

請求・要求に基づく監査(地方自治法第75条、98条第2項、125条、199条第6項、242条、243条の2第3項または公営企業法第34条)

住民の直接請求、議会の要求、請願の措置、町村長の要求、住民監査請求、職員の賠償責任等、監査委員に対して要求・請求があった場合に実施します。

詳細は議会事務局へお問い合わせください。

財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び指定管理者に対して、必要があると認めるとき、または村長の要求に基づき、財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ、効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

村では毎年1回実施しています。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要と認める時、定期監査に準じて実施します。

このページに関するお問い合わせ先

関川村 議会事務局

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:gikai@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1494 / FAX:(0254) 64-3006

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